ガテン系の公的資格を2つ程取得 ― 2022年10月23日
ボートショー2019 ― 2019年03月07日
張り切りすぎて ― 2018年10月21日

天気いい〜〜〜 ― 2018年10月21日
やべぇもう時間ねぇ ― 2018年09月28日
認定電気工事従事者認定証 が届いた ― 2018年08月22日
5年ぶりの免許更新 ― 2018年08月13日
産業用太陽光発電、10kW以上50kW未満と50kW以上の違い ― 2018年08月11日
50kW未満の太陽電池発電設備
- 電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になる
- 電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要がある
- 届出等の手続きは不要。
50kW以上の太陽電池発電設備
- 電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になる
- 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務がある
- 保安規程を定めて届け出る義務がある
- 電気主任技術者を選任して届け出る義務がある
- 第一種又は認定電気工事従事者が作業を行う必要がある
小さい設備の方が自家用という言葉が合いそうな気もしますが、電気事業法では、50kW以上の太陽光発電設備を『自家用電気工作物』、50kW未満の太陽光発電設備を『一般用電気工作物』と規定しています。普通に生活していく上ではあまり関係のない話しですが、発電した電力を売電すると『発電事業者』という扱いになるので、頭の片隅には入れておいてもよいかもしれませんね。